□設計相談: |
建築主とのヒアリングを行い、建築主が建物に求める要望と方向性を確認する。
建物計画に必要な資料を収集(敷地測量図、地盤調査資料、真北測定資料等)する。測量等の資料が不足している場合は、測量等の業者の紹介、作業の段取り等を行なう。 |
□基本構想: |
建築主とのヒアリング、現地調査、行政調査をもとに、建築主の求める機能と空間を実現すべく計画案をまとめる。具体的には、平面図、断面図、概要書、外観スケッチ等を作成する。場合によっては、複数回の提案となる。 |
□基本設計: |
基本構想をもとに建築主の意向を設計図にまとめたもので、平面・立面図、透視図あるいは模型等から成る。基本設計はこれから建築しようとする建物の根幹となるため、十分な検討と話し合いが必要となる。実施設計(実際の工事用図面)を行うための第一段階の設計。 |
□実施設計: |
工事を行い、見積が作成できる、つまり実際の工事ができるために必要な図面をつくる設計。 |
□見積: |
実施図面にもとづいて、いくらの工事費で工事を行うかを建築主に提出する書面。内容は各工事項目別に部材を一つ一つ拾い出して、その数量と単価を出し、またどれくらいの手間費が必要かといった工費もそれぞれ明細に記載される。 |
□現地調査: |
敷地形状の確認、敷地近隣の状況の確認、道路状況の確認を行なう。また建築に必要な行政調査(用途地域、道路幅員、条例、上下水道、ガス、電気、公図の確認)を行なう。敷地の地盤調査もしくはボーリング調査を専門業者に依頼する。 |
□地盤調査: |
地盤の状態を調べ、建物を支える基礎の構造の選択を的確に判断する材料となる調査。鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建物は建物を支えるだけの強い地耐力が必要となる。建物を支えるために必要な地耐力が確保できない場合は、建物を支持できる硬い地層まで杭を打ち込み建物を支えることとなる。
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□行政手続: |
建物を計画し建築するために必要な電気、水道、下水道、道路、建物の高さ、日影、防火等に関する調査を行い、関係する行政省庁との打合せを行なう。 |
□工事監理: |
工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐとともに、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行なう等の業務を担う。
建物の基本性能にかかわる大部分は、建物が竣工した後、外部からの確認ができない状態となる。安全な建物を手に入れるためにも建築現場に頻繁に足を運んで工事の精度を確認する必要がある。 |
□施工図 |
施工業者は実施設計図書を基に、実際の施工のための納まり図面を作成する。この図面は1/5、1/10、あるいは1/1等のスケールで作成され、設計監理者が施工図を承認し、実際の工事に着手することとなる。 |
□施工管理: |
施工者は、設計図書どおりの内容の建物を工事請負契約書に定められた工期と金額で建てなければならない。そのために、施工管理者としての現場監督を中心に施工の品質、工程の進捗状況、専門業者等の管理を行なう。 |
□竣工検査: |
建物竣工前に、建物が建築主の要求に沿って出来上がっているか、設計図書との食い違いがないか、引渡し後、建築主が生活するために支障はないか等の検査を行なう。一般的には、施工業者の自主検査と設計事務所及び施主検査を行ない、不良個所は期日までにすべて補修、及び修復を行なう。 |
□一年検査: |
建物引渡しから一年経過した後に行なう検査。建築主、設計者、施工業者立会いのもとで建物の内外を検査し施工不良と認められる個所は速やかに補修を行なう。ただし、建築主の過失による損傷等は、有償にて補修を行なう。 |
□瑕疵 |
きず。欠点。
法律または当事者の予期するような状態や性質の欠けていること。 |
□瑕疵担保責任 |
請負、売買等の有償契約において、その目的物に隠れた瑕疵があった場合、注文者または買主の契約解除、職痕補修、損害賠償などの請求権に対して、請負人または売主が負うべき担保責任をいう。建物のの請負契約は、民法上の”土地の工作物”に関する規定が適用され瑕疵担保責任期間は引渡し後5年、石造、土造、レンガ造または、金属像は10年となる。新築住宅の基本構造部分に関しては最低10年の瑕疵担保期間が義務付けられている。 |
□10年保証 |
新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼んでいる。すべての新築住宅の請負人及び売り主にこの責任が義務づけられる。 |
□設計監理契約: |
建築主(委託者)と建築士(受託者)の間でかわされる設計監理業務契約。契約にあたっては建築主、建築士、設計監理の対象となる建築物がはっきりと特定され、さらに設計期間、工事監理の期間、設計監理報酬の金額と支払方法を取り決める必要がある。通常は以下の団体の書式をもちいる。日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、新日本建築家協会。 |
□工事請負契約: |
設計図書に盛られた内容の建物を、期日までに契約金額で完成させて引き渡すことを約束するもの。契約書はその契約の内容を書類として、後日の証拠とするためにつくるものである。
一般的には、工事名称、工事内容、請負金額、支払い時期と方法等を記載している市販の契約書を利用し、建築主、施工者、監理者(建築士)、の立場と業務内容や、工事期間中に不測の出来事に会った時の対処の方法が記してある。契約事項の不履行の場合の対処の方法等については、契約書に添付されている工事請負契約約款を利用している。契約文書となるべき文書は契約書、約款、実施設計図書、見積内訳書、工程表である。 |
□確認申請: |
建築物を新築(増築)しようとする場合は、工事に着手する前に、その計画が建築基準法、建築に関する条例などに適合しているかどうかについて、建設地を管轄する地方公共団体へ確認の申請書などを提出し、建築主事の確認を受けなければならない。これを確認申請という。
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□工程表: |
工事に着手して何カ月、何日で完成されるか、工事中に行われる各種の工事項目別に(木工事、内装工事…等)いつどれだけの時間をかけて行うかという工事のスケジュ−ル表のこと。 |
□工事項目 |
一つの建物が建つまでに必要な工事の種類を指す。 15〜20種類におよぶ項目がある。(仮設、土、木、屋根、左官、建具、ガラス、タイル、塗装、内装、板金、雑、給排水衛生、電気等があり、工務店により若干異なることがある) |
□基本設計図書: |
基本設計終了時の設計図書。計画概要、配置図、各階平面図、立面図、断面図、主要部仕上表、構造計画概要、設備計画概要、工事費概算書等を提出する。場合によって透視図あるいは模型等を制作する。 |
□実施設計図書: |
実施設計終了時、見積発注に提出する設計図書。この設計図書をもとに施工業者は見積を提出する。建築意匠図、建築構造図、電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図等を提出する。建築意匠図の内容を以下に示す。特記仕様書、計画概要書、仕上表、面積及び求積図、敷地案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳細図、建具表、工事費概算書、確認申請図書。 |
□竣工図書: |
建築工事は実施設計図書をもとに行われるのが原則である。しかし施工期間中に建築主の新たな意向や他の工事とのとりあい上、不具合を生じる場合がある。建築現場ではこれらの事柄に柔軟に対処し、建築主に確認をとりながら、施工を進める。したがって実際に建築される建物は実施設計図書と食い違う部分があり、実際の建築物の内容に即した図面をつくる必要がある。この設計図書を竣工図書という。竣工図書は将来、生活スタイルが変化し、建物の増改築をおこなう際にきわめて重要な資料となる。 |
□工事報告書: |
施工会社が建築主に対して、工事の施工内容、及び状況を文書にして報告するもの。毎月1回程度、設計事務所の確認の後に建築主に提出する。 |
□監理報告書: |
設計事務所が建築主に対して、工事監理の内容を文書にして報告するもの。毎月1回程度提出する。 |
□議事録: |
建築主と設計士が、設計相談、及び設計期間中に話し合った内容を、打合せの度ごとに文書に残すものが設計打合せ議事録。建築工事が着工され、工事内容等の変更や仕上の変更等、現場にて、建築主、設計士、現場監督が話し合った内容を文書化したものが、現場打合せ議事録となる。議事録には話し合った当事者同士のサインが必要となる。 |
□建物維持管理表: |
竣工した建物のアフターケアのために、将来の建物のメンテナンスの時期、方法等を指示したもの。 |
□矩計図 |
カナバカリズ。建物の一部を切断して、各部分の高さ、各部の寸法、仕上がり、部材の寸法等を細かく記入した図面。 |